NORUCA 取扱規則
第1章 総 則
- 第1条(目的)
 - この規則は、福島交通株式会社(以下、「当社」といいます。)が発売するICカードを媒体とした回数乗車券(以下、「ICカード乗車券」といいます。)の利用者に提供するサービスの内容と、利用条件を定めることを目的とします。第1条(目的)
 
- 第2条(適用範囲)
 - 
					
- ICカード乗車券「NORUCA」の取扱について、当社運送約款及び社内規則に定めがない場合または運送約款及び社内規則と異なる取扱の場合は、この規則が優先します。
 - この規則が改定された場合、以後のICカード乗車券による旅客の運送については、改定された規則の定めるところによります。
 - この規則に定めていない事項については、別に定めるものによります。
 
 
- 第3条(用語の定義)
 - 
					この規則における主な用語の定義は、次の各号に掲げる通りとします。
					
- (1)「NORUCA(ノルカ)」とは、当社が発売する新ICカード乗車券をいいます。
 - (2)「NORUCA回数券」とは、ICカード乗車券に記録される金銭的価値で、専ら旅客運賃の支払いに充当するNORUCAをいいます。NORUCA回数券には、NORUCA普通回数券、NORUCA学割回数券、NORUCAちょこっとエコ回数券があります。
 - (3)「NORUCA普通回数券」とは、使用者・使用日を制限せずに発売する普通回数券をいいます。(プレミア率10%)
 - (4)「NORUCA学割回数券」とは、旅客が学校教育法第1条に規定する学校、児童福祉法第39条に規定する保育所または当社の指定する学校に通学または通園する者に対して発売する回数券をいいます。(プレミア率20%)
 - (5)「NORUCAちょこっとエコ回数券」とは、毎月1日、11日、21日のみ使用できる回数券をいいます。(プレミア率40%)
 - (6)「NORUCA定期券」とは、券面に定期乗車券の表記をしたものであって、定期乗車券の機能のみ、または定期乗車券及び回数券機能を持つNORUCAをいいます。NORUCA定期券には、NORUCA通勤定期、NORUCA通学定期、NORUCA片道通学定期、ノルカパス65、ノルカパス75、おでかけノルカがあります。
 - (7)「積み増し」とは、ICカード乗車券に入金して回数券を積み増しすることをいいます。
 - (8)「デポジット」とは、返却することを条件に、ICカードの利用権の代価として収受するものをいいます。
 - (9)「リーダーライター(R/W)」とは、バス車内と鉄道駅に設置した装置で、乗車処理をするために設置したもの(以下「乗車R/W」と表記)と降車処理するために設置したもの(以下「降車R/W」と表記)があります。
 - (10)「自動継続機(NORUCA STATION)」とは、NORUCAに積み増し機能・回数券利用履歴表示機能をもった機器をいいます。
 - (11)「公的機関が発行した証明証」とは、以下のもの(主な例)をいいます。運転免許証、健康保険証、旅券(パスポート)、住民基本台帳カード、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、外国人登録証、学生証(写真付)、社員証(写真付)
 
 
- 第4条(ICカード乗車券の種類)
 - ICカード(NORUCA)の券種は「別表1」に定めるものとします。
 
- 第5条(契約の成立時期)
 - 
					
- ICカード乗車券による契約の成立時期は、NORUCAを購入したときとします。
 - 個別の運送契約の成立時期は、バス車内又は鉄道駅において乗車R/Wで乗車記録をした時とします。
 
 
- 第6条(使用方法)
 - 
					
- 乗車の際は乗車R/Wに、降車の際は降車R/WにNORUCAを必ずふれてください。
 - NORUCAは個人限定カードです。原則として本人使用に限ります(ただし、無記名式カードは除きます)。
 - 前項にかかわらず、本人がICカードを使用し、同一区間乗車の本人及び同行者に対してのみ1枚のカードで複数人の精算を認めます(小児運賃の支払いも可能)。降車時の申告により利用が可能です。ただし、NORUCA学割回数券と鉄道利用を除きます。
 
 
- 第7条(取扱区間)
 - NORUCAの取扱区間は当社のバス鉄道全路線とします。ただし、一部路線(「別表2」に定めるもの)についてはご利用いただけません。
 
- 第8条(制限事項等)
 - 
					
- 1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
 - 偽造、変造または不正に作成されたICカード乗車券を使用することはできません。
 
 
- 第9条(制限または停止)
 - 
					
- 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは次に掲げる制限または停止をすることがあります。
							
- (1) 発売または再発行等の箇所・枚数・時間・方法の制限もしくは停止。
 - (2) 乗車区間・乗車経路・乗車方法もしくは乗車するバスまたは鉄道の制限。
 
 - 本条に基づくサービスの制限または停止に対し、当社はその責めを負いません。
 
 - 旅客の運送等の円滑な遂行を確保するため等、必要があるときは次に掲げる制限または停止をすることがあります。
							
 
別表1 (第4条 ICカードの券種)
※表を横にスクロールしてご覧ください
| 券種 | 記名有無 | 対象 | 有効期限 | 
|---|---|---|---|
| 大人 | 選択 | 中学生以上どなたでも | なし | 
| 小児 | 記名式 | 小学生以下どなたでも | 小学校を卒業する年の3月31日 | 
| 大人割引 | 記名式 | 中学生以上で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方 | 手帳に記載された有効期限日または2年間の短い方 | 
| 小児割引 | 記名式 | 小学生以下で、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のいずれかを交付されている方、及び保護施設の長が発行する所定の運賃割引証を提出された方(※) | 小学校を卒業する年の3月31日もしくは手帳に記載された有効期限の短い方 | 
別表2 (第7条 取扱区間)
●下記の路線ではNORUCAはご利用いただけません。
高速・都市間バス、リムジンバス(郡山・福島空港線)、季節観光バス、臨時バス